水戸興信所>離婚と浮気Q&A>養育費の増額請求は出来ますか

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談36]
養育費の増額請求
私は、5年前、二人の子どもの親権者となって離婚し、養育費についてはそれぞれの子が18歳になるまで月々各5万円との取決めをしました。上の子は私立大学への進学を希望していますが、今の私の収入では卒業までの学費を支払うことはできません。元の夫に養育費の増額を請求することはできるでしょうか。

また、反対に、リストラ等で元の夫の収入が減った場合、養育費の減額を求められることがあるのでしょうか。

[答え36]
離婚の際に教育費を取り決めた場合でも、離婚当時に予測し得なかった個人的、社会的事情の変更が生じたと認められる場合には、相手方に対し、養育費の増額ないし減額、支払い期間の延長を請求することができます。

●離婚時に予測し得なかった個人的事情の変更とは
父母の勤務する会社の倒産による失業、親や子の病気、怪我による長期入院です。

●社会的事情の変更とは
物価の急激な上昇による養育費の増大等、物価変動や貨幣価値の変動があったときをいいます。
さらに、養育費の増額請求が認められるためには、上記の個人的あるいは社会的事情の変更のあったことを前提に、請求の相手方において増額に応じられるだけの経済的余力(給与の増額や相続による資産の増大等)のあることが必要です。



水戸興信所 離婚と浮気Q&Aに戻る

電話でのご相談


メールでのご相談



水戸興信所の運営方針


powered by ネット集客の宮川